大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)636号 決定

たとえ抗告人と本件競売申立債権者太平住宅相互株式会社との間に、競売申立債権の数額について争があつたとしても、いやしくも抵当債権が存在する以上は民法第三七二条第二九六条により抵当権者はその抵当権を実行しうるものであるから、これをもつて競売法第三二条により準用される民事訴訟法第六八一条第二項第六七二条第一号、競売を許すべからざるものとし、本件競落許可決定を違法とすることはできない。

(藤江 原宸 浅沼)

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